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電子カルテの満たすべき条件

厚生省の規制緩和

診療録を含む医療情報の電子保存についてはようやく認められることになりました。しかし医療情報は法的に重要な意味を持ち、また決して安易に扱うことのできない重要なプライバシーの情報を含んでいます。電子保存の責任はあくまでも医療機関の管理者にあることが明記されていることに注意する必要があります。

電子保存の条件

また、電子カルテなど、医療データの電子保存には一定の条件を満たす必要があります。簡潔に表現すれば、データの信頼性、保存性、そして機密性を保つことです。いままでもレセコンシステムやオーダーエントリーシステムなどは広く使用されているわけですが、レントゲンフィルム、心電図、カルテなどの書類、画像は現物での保存義務がありました。すなわち万が一電子データの一部が消失しても復元することは可能でしたし、カルテのような重要な書類はカルテ庫などに専門の職員によって管理されてきました。
今後の問題はすべての医療データを電子化した場合のデータの消失や流失をいかに防ぐか。またこういった従来からの問題に加えて、カルテの追記などが行われた場合でも、データの更新の履歴などを明確にしてカルテ上の電子情報に従来の紙カルテと同等の信頼性を確保することでしょう。

電子カルテのメリット

オーダーエントリーシステムやレセコンシステムにおいても過去には医師の負担が増えたり非常に高額の投資を必要とするといったデメリットがありました。そこで冷静に考えなければならないのは紙カルテを電子化することが果たして合理的であるかどうかということです。
少なくともキーボードやマウスの操作にアレルギーのある医師であれば現在のままのほうがよほど楽でしょう。患者と話をしたり聴診器をあてたりしながらペンを走らせ短時間に要点を記載できる紙カルテには捨て難いものがあります。また往診や非常時のことを考えればいままでのシステムを根本から消し去ることは考え物でしょう。私は完全に電子化するのではなく、紙のカルテ、紹介状、検査オーダ用紙などを必要な程度残しておくことも必要だと考えています。


あえてほとんどの医療情報を電子化するとすれば、いくつかの条件が発生します。それは、電子カルテの記載が紙のカルテよりも楽であること、紙のカルテよりも診療経過や処方などの内容の把握が容易で診療ミスなどを防ぐことができること、診察待ち時間の短縮や事務作業などの効率化がはかれることなどです。医療情報システムの電子化は患者・医師・パラメディカル・事務・医療経営のすべての立場から歓迎されることでなければなりません。

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